最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1831 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人遣水祐四郎の上告趣意は、量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、所論の点につき、刑訴法
四一一条を適用すべきものとは認められない。
なお、記録によると、第一審判決は、被害者Aに対する強姦致傷の公訴事実に関
して、判決理由中において被告人両名については犯罪の証明がない旨判示するにと
どまり、主文において無罪の言渡をしていない違法があるが、第一審判決中右公訴
事実に対する無罪判断の部分は、控訴申立がなく、すでに確定しているから、右違
法は、第一審判決の有罪部分および原判決に影響はないと認める。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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